相続放棄を検討している方へ。相続放棄を選択することで、相続した空き家の管理や処分に関する責任を回避する方法について解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が亡くなった方の財産を一切引き継がない手続きです。相続放棄を行うには、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」と必要書類(戸籍謄本、住民票など)を提出し、「相続放棄申述受理通知」を受ける必要があります。この手続きは難易度が高く、慎重に進める必要があります。
相続放棄後の空き家の管理責任
相続放棄をすると、基本的には相続人としての権利を放棄するため、管理義務も免れることが一般的です。しかし、以下のポイントに注意が必要です。
- 相続放棄の影響
相続放棄をすると、その後の空き家に関する管理責任は基本的には発生しません。しかし、民法第940条の旧規定では、相続放棄をした者も一定の管理義務を負うとされていました。令和5年4月1日施行の改正民法により、相続放棄した財産を占有していない場合、保存義務は不要となり、これにより義務の範囲が明確になりました。 - 相続人全員が放棄した場合
民法第239条第2項によれば、相続人全員が相続放棄をすると、相続した不動産は国庫に帰属します。そのため、空き家を国に引き渡す手続きを行う必要があります。これには弁護士や司法書士を通じた「相続財産管理人」の申請が必要です。 - 空き家に対する地域の対応
空き家が増加する中で、一部の自治体では相続放棄者に対して管理責任を追及する動きもありますが、これについては法律や通達で対応が異なるため、具体的な対応については地元の行政機関に確認することをおすすめします。
空き家に関する無料相談窓口
相続放棄や空き家に関する詳細な情報は、専門家に相談することで不安を解消できます。空き家の管理や相続放棄について不明点がある場合は、無料相談窓口「みちしるべ」へご相談ください。専門家が適切なアドバイスを提供します。
まとめ
相続放棄をすることで空き家に関する責任を回避できますが、手続きやその後の管理については法律や地域の対応をしっかりと確認することが重要です。相続放棄を検討する際は、事前に専門家のアドバイスを受け、スムーズな手続きと管理を心がけましょう。