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空き家にまつわる相続税について

親族から不動産預貯金などの遺産を相続した際、相続税が発生します。特に空き家に関しては、税制改正により取り扱いが厳格化されています。相続税の基礎控除額の変更や、新たな減税措置について理解しておくことが重要です。

平成27年の相続税改正ポイント

2015年の税制改正により、以下の変更がありました:

  • 基礎控除額の減額
    改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」でしたが、改正後は「3,000万円+600万円×法定相続人数」となり、課税対象者が増加しました。
  • 相続税率の見直し
    税率区分が6区分から8区分に変更され、最高税率が50%から55%に引き上げられました。これにより、高額な遺産に対する税負担が増加します。
  • 小規模宅地の特例減税
    居住用の宅地の限度面積が「240㎡」から「330㎡」に増加し、減税の適用範囲が広がりました。また、空き家に対しても一定の条件を満たせば減税が適用されます。

空き家に対する減税措置

空き家の相続に際して、以下の条件を満たす場合には減税の特例が適用されることがあります:

  • 被相続人が要介護状態
    被相続人が要介護または要支援認定を受けている場合や、介護施設に入所していた場合。
  • 空き家を賃貸に出す
    空き家を賃貸物件として活用することで、減税の対象となる可能性があります。

いずれのケースでも、自分で申告を行う必要があります。忘れずに準備をしておくことが重要です。

空き家を放置するとどうなる?

相続した空き家をそのまま放置すると、相続税が高くなる可能性があります。例えば、法定相続人が4人の場合、基礎控除額は5,400万円となり、それを超える遺産には相続税が発生します。相続税を軽減するためには、賃貸に出すなどの方法を検討するのが望ましいです。

まとめ

相続税に関する税制改正により、空き家の相続においても大きな変化があります。減税措置や課税の対象範囲を正しく理解し、適切に対応することが重要です。相続税の仕組みや納税額について事前に把握し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

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