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空き家の種類にはどんなものがあるの?

現在、相続した家が適切に管理されずに空き家となるケースが増加しています。2015年5月に施行された「空家対策特別措置法」では、老朽化や管理不足により倒壊の危険がある空き家を「特定空家等」と定義し、国が修繕や撤去の指導、強制撤去を行えるようになりました。さらに、2023年12月に施行された「改正 空家対策特別措置法」では、将来的に「特定空家」になる恐れがある空き家「管理不全空家」に対しても指導や勧告が行えるようになり、空き家の管理責任がさらに強化されました。

現在の日本における空き家の割合

令和5年住宅・土地統計調査(令和6年4月30日公表速報値)によると、日本国内の空き家の数は過去最高の約900万戸であり、全住宅の約13.8%を占めています。

なぜ空き家がこれほど増えているのでしょうか?その背景には、親が高齢で子どもと同居したり、亡くなったりすることで住んでいた家が空き家になるケースや、実家を相続したものの、自分も高齢で空き家管理が難しいといった高齢化社会特有の要因があります。今後も高齢化が進むにつれて、空き家の問題はより深刻になることが懸念されています。

空き家の種類について

増加が懸念されている空き家は、大きく4つの種類に分類できます。それぞれの定義を具体的に見ていきましょう。

①賃貸用の住宅

新築か中古かに関わらず、賃貸のために空き家となっている住宅。総務省の「令和5年住宅・土地統計調査特別集計」によると、空き家全体の49.2%を占めています。

②売却用の住宅

新築か中古かに関わらず、売却目的で空き家になっている住宅。同集計によると、空き家全体の3.6%を占めています。

③二次的住宅

週末や休暇に避暑や避寒、保養などを目的として使われる別荘や、残業などで遅くなった際に寝泊まりする家など。普段は人が住んでいない住宅。同集計によると、空き家全体の4.3%を占めています。

④賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家

賃貸用、売却用、二次的住宅以外で人が住んでいない住宅。相続や入院など何らかの理由で長期不在になっている住宅や、取り壊し予定の住宅を指します。同集計によると、空き家全体の42.8%を占め、近年最も増加傾向にあります。

「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」を放置するとどうなるか

賃貸用や売却用の住宅は、将来的に人が住む可能性がありますが、相続等を理由とする「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は、住み手が見つからないまま放置される可能性が高いのが現状です。

定期的な管理が行われず「管理不全空家」や「特定空家」に指定されると、自治体より勧告措置が取られ、翌年より固定資産税が4倍程度(敷地面積や諸条件により変わります)に高くなることもあります。

さらに、特定空家については行政による強制撤去(行政代執行)も可能であり、撤去費用は空き家所有者に請求されます。相続した家が空き家のままの場合は、適切な管理を欠かさないようにしましょう。

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